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設立時の役員について

定款に最初の役員になる人を必ず記載しなければいけない訳ではないのですが、会社設立の話が具体化しているのであれば前もって誰が役員になるのかを決めておくのは当然のことです。

 

また、実務的には定款に最初の役員を記載することによって手続を簡略化でき、他に必要書類を作成しなくて済む(定款の記載を援用できる)メリットがあるので、定款に最初の役員を記載することも多いです。

 

ここでいう設立時の役員とは取締役と監査役のことをいいます。
2006年5月1日施行の新会社法では、取締役会を設置しない株式会社の場合は取締役1名以上がいればよく、また、監査役も不要となりました。
したがって、取締役1名だけの株式会社の設立が可能です(ただし、取締役会を設置する会社の場合は、取締役3名以上、監査役1名以上が必要になります)。

 

以前は、株式会社の場合は自分以外に3名の役員を探す必要がありましたが、現在では取締役が1〜2名で、監査役を置かない形の株式会社の設立が非常に多くなっています。