【受付時間】 |
Tel. |
03−3813−6124 |
Fax. |
03−6368−6749 |
|
電子定款の利用で、会社設立手続きに必要な定款の印紙代4万円が不要になります。
当サイトは、電子定款作成と電子定款認証手続きを代行する専門サイトです。
東京都・神奈川県・埼玉県を対象。迅速かつ丁寧に対応いたします!
|
決算期について |
日本では官公庁などが4月から3月までの年度制を取っている関係や、取引先企業に合わせるといった理由などで、大手企業などでは会社の決算期を3月末(事業年度は4月1日から翌年3月末まで)としているところが多いようです。
ただ、決算期については3月末でなければいけないという決まりはないので、これはいつでも構いません。
法人は、決算期末から2ヶ月以内に確定申告を行わなければならないことになっているので、これを考慮して、比較的暇な時期を決算期とするのも一つの手です。
ただし、会社設立の日から1年以内に決算期を迎えるようにしなければならないので、例えば3月初めに設立予定の会社が3月末を決算期とした場合、設立して1ヵ月後に決算期を迎えてしまうということになります。
ただでさえ設立でバタバタしている時期に決算期が来てしまうと余計混乱を生じかねません。
もし、上記の例でどうしても決算期は3月末がいいという場合には、事業の開始は遅くなってしまいますが、会社設立の日を4月にずらすことで決算期まで約1年間の猶予を設けるということは可能です。
なお、資本金1000万円未満の会社であれば、設立から2事業年度は消費税の免税事業者になりますので、設立時からできるだけ長い時期を決算期にする方が多いです(例えば、3月中の設立予定であれば、2月末を決算期にする、など)。
このように、会社設立の時期を考慮しながら決算期も決める必要があります。
|
 |
 |
|