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資本金について |
前述のように以前は、株式会社は1000万円以上、有限会社は300万円以上の資本金が必要でしたが、2006年5月1日施行の新会社法では、最低資本金制度が撤廃されて、原則資本金1円から設立することが可能です。
ただし、「最低資本金制度について」のところで記載したように、資本金が1円では事業はできませんので、これから行おうとする事業に応じた資金は用意する必要があります。 |
出資者とその出資比率
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ここで決めなければならないことは、簡単に言えば、誰が株主になって、それぞれいくら出資するのかということです。
一人で全額出資しても構いませんし、何人かで出資しても構いません。
法人が出資者になることもできます。
ここで重要なのは、出資比率の問題です。
会社の重要な意思決定をするのは、株式会社でいえば株主総会ですが、通常の決議は過半数、特に重要な決議を行う場合には3分の2以上の議決権が必要になります(なお、決議の要件は定款で別途定めることができます)。
通常、この議決権は出資比率に応じて与えられるものですので、もし自分が会社の経営権を把握したい場合には、3分の2以上を出資することが必要となります。
ただ、特に何人か集まって行うような共同事業の場合には、相互の力関係や役割分担などに応じて出資比率を決めるのが通常ですから、どれくらい出資した方がいいのかは一概にはいえません。
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