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 定款とは

会社を設立するためには、会社の「定款」を作成しなければなりません。
定款とは、会社の組織や運営方法などの基本的なルールを定めたもので、例えていうならば、会社の「憲法」にあたるようなものです。

会社設立の際に作成する定款のことを「原始定款」といい、この原始定款は公証役場にて公証人の認証を受けなければなりません(公証人の認証が必要なのは、株式会社と有限会社を設立する際の原始定款であり、合資会社と合名会社を設立する際の原始定款は認証が不要です)。

なお、会社設立後に定款変更したい場合には、株主総会などで定款変更の手続きを行えばよく、公証人の認証を再度受ける必要はありません。

 定款の記載事項

定款への記載事項には、その内容により、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があります。

(1)絶対的記載事項
定款への記載が絶対に必要であり、この記載が欠けると定款自体が無効になってしまう事項です。

@会社の目的商号
A商号
B本店の所在地
C設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
D発起人の氏名または名称及び住所

(2)相対的記載事項
記載が無くても定款自体は無効になりませんが、記載されない場合はその規定は効力が生じないとされている事項です。
 (例:現物出資、財産の引受など)

(3)任意的記載事項
定款に記載するかどうかは自由である事項です。ただし、定款に記載した場合には、定款変更による手続でしか変更することが出来ません。
 (例:事業年度、利益の処分方法、役員に関する規定など)

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