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会社の事業目的

会社の事業目的とは、その会社の事業内容のことをいいます。
会社は事業目的に記載されている事業以外のことは原則行うことが出来ないことになっており、その目的は「適法性」「営利性」「明確性」が必要とされています(以前は、「具体性」も必要でした)。

 

目的に記載する事業の数には制限はなく、また記載したからといって必ずその事業を行わなければいけない訳ではありませんので、将来的に行う予定の事業内容を記載しておいても構いません。なお、定款の目的変更はいくらでもできますので、何でもかんでも事業目的を記載する必要はありません。

 

目的は箇条書きにして、明確かつ具体的に記載します。単に、「建設業」「製造業」「卸売業」「不動産業」「工業用機械の輸出入」と記載しても、以前は具体性がないなどと判断された事例がありましたが、2006年5月1日施行の新会社法では、「具体性」は問わないこととする扱いになり具体性が無くても認められるようになりました。ただし、新しい用語やカナカナ言葉など、一般的な日本語として意味が不明瞭なものは不可とされることがあります。
そして、最後に「前各号に付帯する一切の事業」というような条項を入れておくと、目的を広く解釈することが出来ますので必ず入れておくようにしましょう。

 

目的の内容が決まったら、設立予定場所の管轄の登記所(法務局)の相談窓口で事前に事業目的の適格性を確認しておくと安心です。なぜなら、目的の記載内容に不備があると公証役場や登記所で受け付けてもらえないことがあり、最悪の場合定款の再作成となってしまい、会社設立のスケジュールが大幅に狂ってしまうからです。