電子定款作成 電子定款認証

電子定款のサンプル(見本)

行政書士が代理作成し電子署名した場合の、株式会社の電子定款の記載例(取締役会非設置会社、発起人1名、設立時取締役2名のパターン)です。
電子定款の場合でも、末尾以外の定款内容自体は従来の紙ベースの定款と変わるところはありません。

 

 

 

 

 

株式会社○○ 定款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成○年○月○日 作成

   

 

定     款

 

第1章 総則

 

(商号)
第1条 当会社は、株式会社○○と称する。

 

(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.経営コンサルティング業務
2.飲食店の経営
3.食料品・清涼飲料水・日用品雑貨の販売
4.前各号に附帯する一切の業務

 

(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都○○区に置く。

 

(公告方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。

 

第2章 株式

 

(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、○○株とする。

 

(株券の不発行)
第6条 当会社の発行する株式については、株券を発行しない。

 

(株式の譲渡制限)
第7 条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、株主総会の承認を受けなければならない。

 

(相続人等に対する株式の売渡請求)
第 8 条 当会社は、相続、合併その他の一般承継により当会社の譲渡制限の付された株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

 

(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第 9 条 当会社の株式の取得者が株主の氏名等株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し、共同して提出しなければならない。但し、法務省令で定める場合は、株式取得者が単独で上記請求をすることができる。

 

(質権の登録及び信託財産表示請求)
第 10 条 当会社の発行する株式につき質権の登録、変更若しくは抹消、又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印しなければならない。

 

(手数料)
第 11 条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

 

(基準日)
第 12 条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することのできる株主とする。
2 前項のほか、必要があるときは予め公告して臨時に基準日を定めることができる。

 

第3章 株主総会

 

(招集時期)
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要があるときに招集する。

 

(招集権者)
第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集する。

 

(招集通知)
第 15 条 株主総会の招集通知は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対し、会日の3日前までに発する。但し、当該株主の全員の同意があるときはこの限りではない。
2 前項の招集通知は、書面ですることを要しない。

 

(株主総会の議長)
第 16 条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。
2 取締役社長に事故があるときは、当該株主総会で議長を選出する。

 

(株主総会の決議)
第 17 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがあるときを除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

 

(決議の省略)
第 18 条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案について議決権を行使することができる株主の全員が提案内容に書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)
第 19 条 株主総会の議事については、開催日時、場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果、その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した取締役がこれに署名押印若しくは記名押印又は電子署名をし、10年間本店に備え置く。

 

第4章 取締役及び代表取締役

 

(取締役の員数)
第 20 条 当会社の取締役は1名以上とする。

 

(取締役の資格)
第 21 条 取締役は、当会社の株主の中から選任する。但し、必要があるときは株主以外の者から選任することを妨げない。

 

(取締役の選任)
第 22 条 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任については、累積投票によらない。

 

(取締役の任期)
第 23 条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

 

(代表取締役及び社長)
第 24 条 取締役を複数置く場合には、代表取締役1名を置き、取締役の互選により定める。
2 当会社を代表する取締役は社長とし、会社を代表して会社の業務を統括する。

 

(取締役に対する報酬等)
第 25 条 取締役に対する報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け取る財産上の利益は,株主総会の決議により定める。

 

第5章 計 算

 

(事業年度)
第 26 条 当会社の事業年度は、毎年○月1日から翌年○月末日までの年1期とする。

 

(剰余金の配当)
第 27 条 剰余金の配当は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主及び登録質権者に対して行う。

 

(配当金の除斥期間)
第 28 条 剰余金の配当が、その支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。

 

第6章 附則

 

(設立に際して発行する株式)
第29条 当会社の設立に際して発行する株式の数は○○株とし、その発行価額は1株につき金○万円とする。

 

(設立に際して出資される財産の価額及び資本金)
第 30 条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金○○万円とする。
2 当会社の成立後の資本金の額は金○○万円とする。

 

(最初の事業年度)
第 31 条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成○年○月末日までとする。

 

(設立時役員)
第 32 条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりとする。
設立時取締役  ○○○○
設立時取締役  ○○○○
設立時代表取締役  ○○○○

 

(発起人の氏名等)
第 33 条 発起人の氏名、住所及び設立に際して割当てを受ける株式数並びに株式と引換えに払込む金額等は、次のとおりである。
東京都○○区○○町○丁目○番○号
○○○○  ○○株  金○○万円

 

(法令の準拠)
第 34 条 本定款に定めのない事項については、すべて会社法その他の関係法令に従う。

 

 以上、株式会社○○設立のため、発起人○○○○の定款作成代理人である行政書士○○○○は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。

 

 平成○年○月○日

 

  発起人○○○○ 

 

 上記発起人の定款作成代理人  ○○○○   (電子署名)