電子定款作成 電子定款認証

電子定款とは

平成16年(2004年)3月1日より、誰でも「電子公証制度」を利用できるようになり、個人法人を問わずに電子文書による会社定款(電子定款)の認証を受けることが可能になりました。

 

この電子定款の最大のメリットは、定款認証の際に必要だった「収入印紙4万円分が不要になる」ということです。
従来、紙ベースにより作成された定款の場合、認証を受ける際に公証人手数料5万円のほかに収入印紙代4万円が必要となり、最低9万円の費用がかかっていました。
しかし、電子公証制度の利用により、収入印紙代が不要になるので4万円分がコストダウンできる計算になります。

 

ただ、この電子認証の制度を利用する場合、Adobe Acrobatのソフトウエアや電子証明書を準備する必要があり、また法務省の登記・供託オンライン申請システムにログインするためのID/パスワードの取得及び署名プラグイン用のソフトウエアなどパソコンの特殊な設定が必要になります。
費用としてはゼロから準備すると、パソコン設定等の手間も非常にかかるので、1回の会社設立のためにこれらの準備をするのは現実的ではありません。