電子定款作成 電子定款認証

Q&A(よくある質問)

お客様からよく寄せられる主な疑問や質問をまとめてみましたので、ご参照下さい。。

 

 

Q:なぜ、印紙税(収入印紙)4万円がかからないのですか?

 

A:印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた紙ベースの文書(課税文書)に限られています。電子定款は電子文書ですので課税文書には当たらず、そのため電子定款の認証の際に印紙税4万円が不要となります。

 

 

Q:電子定款は違法または脱法的な方法なのですか?

 

A:印紙代が不要になるということで逆に不安に思われる方もたまにいらっしゃるようですが、電子定款は、電子商取引や電子申請を推進している国が正式に認めている電子公証制度に基づいていますので完全に合法かつ正式な方法ですし、電子定款は紙ベースの定款と同じく法務大臣が指定した公証役場の公証人に認証してもらうものですから全くご心配要りません。なお、最近の公証役場での定款認証の件数では、電子定款で認証する件数が占める割合が非常に高くなっています。

 

 

Q:電子定款は通常の紙ベースの定款と比べて何か法的効力の差があるのですか? また、会社設立の登記申請の際に手続き方法が変わったり不利になったりするのですか?

 

A:通常の紙ベースの定款と電子定款との定款内容の法的効力の差は全くありません。また、電子定款を利用した場合でも、会社設立登記の際に法務局には紙ベースの定款の謄本を提出いたしますので、登記申請の手続きが変わる事はなく同じです。もちろん登記申請において不利になることは一切ありません。

 

 

Q:将来、電子定款を変更するときはどのようにすればよいのですか?

 

A:電子定款の場合も紙ベースの定款の場合と全く同じで、定款を変更する場合は株主総会で定款変更の決議により定款変更が可能です。設立のときとは異なり、定款変更後に公証役場での定款認証は必要ありませんし、電子データで定款を作成する必要もありません。なお、電子定款に限った事ではありませんが、登記事項に関する定款変更の場合(商号や事業目的の変更等)は、株主総会の決議後に法務局へ変更登記申請を行う必要があります。