電子定款作成・電子定款認証代行専門サイト、株式会社設立・有限会社設立・確認会社(確認株式会社・確認有限会社)設立で印紙代不要のメリット
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電子定款の利用で、会社設立手続きに必要な定款の印紙代4万円が不要になります。
当サイトは、電子定款作成と電子定款認証手続きを代行する専門サイトです。
東京都・神奈川県・埼玉県を対象。迅速かつ丁寧に対応いたします!


 電子定款についてのQ&A

お客様からよく寄せられる主な疑問や質問をまとめてみましたので、ご参照下さい。。


Q:なぜ、印紙税(収入印紙)4万円がかからないのですか?

A:印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた紙ベースの文書(課税文書)に限られています。電子定款は電子文書ですので課税文書には当たらず、そのため電子定款の認証の際に印紙税4万円が不要になります。


Q:電子定款は違法な方法なのですか?

A:印紙代が不要になるということで逆に不安に思われる方もたまにいらっしゃるようですが、電子定款は、電子商取引や電子申請を推進している国が正式に認めている電子公証制度に基づいていますので完全に合法かつ正式な方法ですし、電子定款は紙ベースの定款と同じく法務大臣が指定した公証役場の公証人に認証してもらうものですから全くご心配要りません。


Q:電子定款は通常の紙ベースの定款と比べて何か法的効力の差があるのですか? また、会社設立の登記申請の際に手続き方法が変わったり不利になったりするのですか?

A:通常の紙ベースの定款と電子定款との法的効力の差は全くありません。また、電子定款を利用した場合でも、会社設立登記の際に法務局には紙ベースの定款の謄本を提出いたしますので、登記申請の手続きが変わる事はなく同じです。もちろん登記申請において不利になることは一切ありません。


Q:設立費用を抑えるために、電子定款の作成・認証だけお願いし、他の会社設立手続きは自分で行いたいのですが?

A:電子定款の部分だけご依頼されるお客様も多くいらっしゃいますので、遠慮なくご依頼下さい。電子定款のみのご依頼にあたって、当サイト記載以外の費用を頂くことはございませんし、別途何らかの顧問契約の締結や印鑑等の購入を要求することも一切ございませんので、ご安心下さい。登記の申請に必要な書類のひな型(サンプル)もご提供しますので、あとは必要事項を記入して書類を揃えて法務局に登記申請して頂くだけで手続きは完了することが可能です。


Q:電子定款以外の会社設立手続きも併せて依頼することは出来るのですか?

A:ご希望があれば依頼を承っておりますので、直接お問い合わせ下さい。


Q:急いでいるのですが、電子定款の作成・認証の手続きは最短で何日くらいでできますか?

A:定款記載事項が決まっており必要書類等が全て揃っている、ということが前提となりますが、事前予約の上、当事務所にご来所頂いた当日又は翌日に定款認証を行うことも可能です。ただし、公証役場や当事務所の業務の都合もありますので、必ず事前にご連絡・ご相談下さい。


Q:電子定款を依頼すると手続完了後に何を受け取ることが出来るのですか?

A:電子定款の認証手続きが完了した後、お客様には、@電子定款の認証用FDと、A電子定款の謄本(紙ベース)2部をお渡し致します。Aの謄本1部を法務局への登記申請の際に添付書類として提出し、@のFDとAの残り1部の謄本は会社保存用として大切に保管していただくことになります。


Q:将来、定款を変更するときはどのようにすればよいのですか?

A:電子定款の場合も紙ベースの定款の場合と全く同じで、定款を変更する場合は株主総会で定款変更の決議により定款変更が可能です。設立のときとは異なり、定款変更後に公証役場での定款認証は必要ありませんし、電子データで定款を作成する必要もありません。なお、電子定款に限った事ではありませんが、登記事項に関する定款変更の場合(商号や事業目的の変更等)は、株主総会の決議後に法務局へ変更登記申請を行う必要があります。


Q:東京都・神奈川県・埼玉県以外の場所で会社を設立する予定なのですが、電子定款の依頼はできますでしょうか?

A:電子定款認証は、設立予定の都道府県内にある公証役場に電子署名を行った行政書士が直接行って手続きを行う必要があります。従って、現在のところ、東京都・神奈川県・埼玉県以外の場所で会社設立予定の場合、電子定款のご依頼はお受けしておりませんので、ご了承下さい。

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