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会社の組織形態(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社)

 

会社の組織形態は、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つがあります。

平成17年(2005年)に「新会社法」の法案が成立し、平成18年(2006年)5月1日から当時の商法・有限会社法に代わって会社法が施行されました。
会社法では、有限会社制度が廃止されて株式会社制度に一本化されました。ただし、新法施行までに設立された有限会社はそのまま「特例有限会社」として存続することが可能で、法律上、有限会社は株式会社とみなされています。
また、「合同会社」(日本版LLC)が新たに創設されました。

 

会社の組織形態ごとの特長については、一覧表にまとめてありますので、ご参照下さい。

  株式会社 合同会社  合資会社  合名会社 
資本金の下限 資本金の制限はなし、1円可(以前は1000万円)  -  -  -
必要な株主・社員の人数 1人以上  1人以上  2人以上  1人以上
出資者の名称 株主 社員 社員 社員
出資者が負う責任 有限責任…出資した範囲で責任を負う 有限責任 有限責任社員と無限責任社員がいる 無限責任…全ての責任を負う
設立の手続 若干の手間と費用がかかる 比較的簡単 比較的簡単 比較的簡単
設立費用

(最低限かかる法定費用のみ)

登録免許税15万円、定款認証費用5万2千円、定款印紙4万円 登録免許税6万円、定款印紙4万円 登録免許税6万円、定款印紙4万円 登録免許税6万円、定款印紙4万円
最高意思決定機関 株主総会 社員総会 社員総会 社員総会
経営の主体 取締役 業務執行社員 業務執行社員 業務執行社員
取締役等の人数制限 取締役1人以上で可、監査役の設置は任意 - - -
株式会社への組織変更 - 可能 可能 可能
組織の特徴 上場企業など大企業から中小零細企業まで幅広く利用されている。本来は多くの出資を集めるために考案された仕組み。有限会社制度廃止で今後は会社設立の中心になる。 新会社法にて認められた日本版LLC。手続面が簡略化され、設立費用も安いので、法人格だけ必要な場合の設立などで利用される。出資比率と異なる利益分配が可能。 かつては小額資本で設立できる法人として一部で利用されたが、株式会社の最低資本金が撤廃され、合同会社制度の創設で、現在の新規設立はあまりない。 無限責任のため個人事業に近く、従来からあまり利用されていなかったが、今後も新規設立はほとんどないと思われる。

 

それぞれの組織形態には特徴があり、一概にどの組織形態が良いとは言えないのですが、日本の多くの会社は、株式会社(特例有限会社を含む)となっています。また、有限会社の設立は今後不可能ですので、現在は株式会社の設立が主流になっています。

 

なお、この4つの組織形態のうち、公証役場で定款の認証を受ける必要があるのは、「株式会社」のみです。
その他の「合同会社」「合資会社」「合名会社」の3つについては、定款の作成は必要ですが、公証役場での定款認証は不要です。