会社の組織形態(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社)
会社の組織形態は、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つがあります。
平成17年(2005年)に「新会社法」の法案が成立し、平成18年(2006年)5月1日から当時の商法・有限会社法に代わって会社法が施行されました。
会社法では、有限会社制度が廃止されて株式会社制度に一本化されました。ただし、新法施行までに設立された有限会社はそのまま「特例有限会社」として存続することが可能で、法律上、有限会社は株式会社とみなされています。
また、「合同会社」(日本版LLC)が新たに創設されました。
会社の組織形態ごとの特長については、一覧表にまとめてありますので、ご参照下さい。
株式会社 | 合同会社 | 合資会社 | 合名会社 | |
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資本金の下限 | 資本金の制限はなし、1円可(以前は1000万円) | - | - | - |
必要な株主・社員の人数 | 1人以上 | 1人以上 | 2人以上 | 1人以上 |
出資者の名称 | 株主 | 社員 | 社員 | 社員 |
出資者が負う責任 | 有限責任…出資した範囲で責任を負う | 有限責任 | 有限責任社員と無限責任社員がいる | 無限責任…全ての責任を負う |
設立の手続 | 若干の手間と費用がかかる | 比較的簡単 | 比較的簡単 | 比較的簡単 |
設立費用 (最低限かかる法定費用のみ) |
登録免許税15万円、定款認証費用5万2千円、定款印紙4万円 | 登録免許税6万円、定款印紙4万円 | 登録免許税6万円、定款印紙4万円 | 登録免許税6万円、定款印紙4万円 |
最高意思決定機関 | 株主総会 | 社員総会 | 社員総会 | 社員総会 |
経営の主体 | 取締役 | 業務執行社員 | 業務執行社員 | 業務執行社員 |
取締役等の人数制限 | 取締役1人以上で可、監査役の設置は任意 | - | - | - |
株式会社への組織変更 | - | 可能 | 可能 | 可能 |
組織の特徴 | 上場企業など大企業から中小零細企業まで幅広く利用されている。本来は多くの出資を集めるために考案された仕組み。有限会社制度廃止で今後は会社設立の中心になる。 | 新会社法にて認められた日本版LLC。手続面が簡略化され、設立費用も安いので、法人格だけ必要な場合の設立などで利用される。出資比率と異なる利益分配が可能。 | かつては小額資本で設立できる法人として一部で利用されたが、株式会社の最低資本金が撤廃され、合同会社制度の創設で、現在の新規設立はあまりない。 | 無限責任のため個人事業に近く、従来からあまり利用されていなかったが、今後も新規設立はほとんどないと思われる。 |
それぞれの組織形態には特徴があり、一概にどの組織形態が良いとは言えないのですが、日本の多くの会社は、株式会社(特例有限会社を含む)となっています。また、有限会社の設立は今後不可能ですので、現在は株式会社の設立が主流になっています。
なお、この4つの組織形態のうち、公証役場で定款の認証を受ける必要があるのは、「株式会社」のみです。
その他の「合同会社」「合資会社」「合名会社」の3つについては、定款の作成は必要ですが、公証役場での定款認証は不要です。