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 会社の組織形態(株式会社など)

会社の組織形態は、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つがあります。

2005年夏に「新会社法」の法案が成立し、2006年5月1日から現在の商法に代わって会社法が施行されました。会社法では、有限会社制度が廃止されて株式会社制度に一本化されることになりました。ただし、新法施行までに設立された有限会社はそのまま「特例有限会社」として存続することが可能です。また、会社と組合の中間的な性格を持つ「合同会社」(日本版LLC)と呼ばれる制度が創設されることになりました。
それぞれの組織形態には特徴があり、一概にどの組織形態が良いとは言えないのですが、日本の多くの会社は、株式会社(特例有限会社を含む)となっています。また、有限会社の設立は今後不可能ですので、これからは株式会社の設立が主流になると思われます。

会社の組織形態ごとの特長については、こちらに一覧表にまとめてありますので、ご参照下さい。
会社組織の特徴(永渕経営法務事務所HPより)

なお、この4つの組織形態のうち、公証役場で定款の認証を受ける必要があるのは、「株式会社」のみです。その他の「合同会社」「合資会社」「合名会社」の3つについては、定款の作成は必要ですが、定款の認証は不要です。
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