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最低資本金制度の撤廃

以前は、株式会社は1000万円以上、有限会社は300万円以上の資本金が必要という最低資本金制度がありました。もっとも、最低資本金制度の特例制度(いわゆる確認会社、1円会社)を利用することで資本金1円からの会社設立も可能だったのですが、平成18年(2006年)5月1日施行の新会社法の施行にともない、完全に最低資本金制度が撤廃されました。

 

これにより、最低1円の資本金で株式会社を設立することができます。
ただし、資本金が1円では何もできない(会社のお金でボールペンすら買えません)ので、事業内容に応じた資金は必要です。

 

なお、会社を設立するのに必要な費用(登録免許税、印紙代、定款認証代、会社代表印作成など)が株式会社で約25〜30万円程度はかかりますので、純粋に1円で会社を設立することができるわけではないことにご注意下さい。

 

とはいえ、株式会社を設立するのに1000万円も用意する必要がなくなったことで、多額の投資を必要としない事業を行う方にとっては以前より起業しやすい環境になったのは事実でしょう。

 

資本金額の決め方について

では一体、資本金の額をいくらにすればよいのでしょうか?
どのような事業を行うかによっても全く異なるので、明確な基準がある訳ではないのですが、決め方の目安として以下のものがあります。

 

設立後6ヶ月〜1年間くらいに見込まれる経費の総額

設立後すぐに事業が軌道に乗るとは限りませんから、最初売上がなくても困らないくらいの資金を資本金として確保しておきます。
また、飲食店を経営する場合の店舗オープンにかかる初期投資費用や、仕入販売する場合の仕入代金等も考慮する必要があります。

 

許認可で必要とされる資本金

一般労働者派遣事業が代表例ですが、設立してすぐにこの許可を取得する際には、資産の裏付けとして資本金が1000万円以上あることが1つの条件とされています。したがって、設立後すぐに一般労働者派遣事業を行う場合には資本金1000万円以上を用意しておくのが通常です。