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 定款の製本方法

電子定款の場合、電磁的記録(PDFファイル)があくまで定款の「原本」になります。
しかし、公証役場で公証人に定款認証をしてもらうには、行政書士などが代理で行う場合に発起人の委任状と印鑑証明書、電磁的記録をプリントアウトしたもの(公証役場がプリントアウトしてくれる場合もあります)を提出しなければなりません。

なお、従来の紙ベースの定款による認証の場合は定款の製本作業が必要でしたが、電子定款の場合は定款謄本の製本は公証役場の方で行いますので、定款の製本は必要なくなりました。ただ、行政書士などが代理で電子定款認証を行う場合は発起人の委任状については製本作業が必要ですので参考までに下記に記載しておきます。
<委任状の製本>
@委任状と定款文面をプリントアウトした用紙の左端をホッチキスで留める。
A各用紙のつなぎ目に全て契印を押す、または、製本テープで袋とじをして製本テープと用紙の境目に契印を押す。

 定款の用紙

定款に使用する用紙ですが、指定の用紙があるわけではないので、長期の保存に耐えられるようなものであれば構いません。
最近ではパソコンで定款作成する場合がほとんどなので、一般のコピー用紙で十分です。

また、用紙の大きさについては、古い会社設立の書籍などでは、定款の用紙は「B5又はB4の用紙を二つ折りして使用する」などと記載されていることがありますが、現在は通常A4の用紙で作成します。
書類のA4化が進み、登記所(法務局)への登記申請書も以前はB5サイズでしたが、現在はA4が標準とされており、登記申請の際の添付書類である定款もA4サイズで作成することが標準となっています。

なお、B5サイズで定款や申請書類などを作成してしまった場合でも、登記所(法務局)では受理してくれるようですので、窓口で確認してみてください。
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