電子定款作成 電子定款認証

公証役場で公証人に認証を受ける

定款を作成したら、法務省の登記・供託オンライン申請システムにより電子定款の申請後に、公証役場に行き、公証人の認証を受けることになります。

 

公証役場については、設立会社の本店を管轄する法務局管内にあればどこでも認証を受けることができます。
例えば、東京都内で会社設立をする場合には、東京都内(東京法務局管内)にある公証役場でしたら神田公証役場でも八王子公証役場でもどこで定款認証を受けても構いません。一方、神奈川県内で会社を設立する場合は、東京都内の公証役場ではなく、神奈川県内(横浜地方法務局管内)にあるどこかの公証役場で認証を受けなければなりません。
あくまで会社の本店住所が基準になるので、例えば発起人や代表取締役の住所が神奈川県内であっても、会社の本店住所が東京都内であれば、東京都内の公証役場で認証を受けることになります。

 

なお、電子定款認証はどの公証役場でも利用できるものではなく、電子公証制度に対応している公証役場でしか利用できません。

 

ご自分が株式会社を設立しようと思っている場所を管轄している法務局と公証役場を調べる場合には、下記のサイトを参考にしてください。
電子公証制度の対応の有無などは、法務局又は各公証役場に直接お問い合わせ下さい。

 

法務省法務局(管轄のご案内)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

 

全国公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/

 

 

定款認証の際に持参するもの

定款認証の際に公証役場へ持参するものは次の通りです。

 

電子定款認証の場合

@電子定款データ(事前にオンラインにより申請)
A電子定款をプリントアウトしたもの(通常は2部、公証役場によっては不要)
B発起人全員の印鑑登録証明書 各1通
C認証手数料 5万円
D謄本交付手数料(保存料含む) 約2000円
E委任状(代理人が電子定款作成認証を行う場合)
F電子定款を保存するCD-Rなどの記録媒体(公証役場によっては不要)

 

参考(従来の紙ベースの定款認証の場合)

@定款3通(公証役場保管用、会社保管用、登記申請用の3通)
A発起人の印鑑登録証明書
B収入印紙 4万円分(公証役場保管用の定款に添付します)
C認証手数料 5万円
D謄本交付手数料 1ページ250円×ページ数
E委任状(全員が公証人役場に行くことができない場合)