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商号(会社名)の決め方

商号(社名)は会社の表す名であり、将来にわたって使用するものですから、商号を決めるにあたっては慎重に検討しましょう。
ただし、商号を決める際には、次のような制限事項があります。

 

(1)商号の中に会社形態を表す言葉を必ず入れる
 例:○○株式会社、合同会社○○など

 

(2)文字は漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字を用いる(以前はローマ字は不可でした)。

 

(3)会社の一部門を表すような表記はできない
 例:○○株式会社○○部、出張所など

 

(4)代理店・特約店という言葉は商号中に使用しても差しつかえない

 

(5)特別法で定められる会社は、その業務を示す言葉を用いなければならない
 例:株式会社○○銀行など

 

(6)法的に資格がない言葉を使用してはならない
 例:資格がないのに、○○銀行、○○病院など

 

(7)広く知られた商号は不正の目的をもって使用してはならない
 例:三菱、住友、ソニーなど

 

(8)同一の本店所在地において、同一の商号を使用することはできない(下記の商号調査を参照下さい)。

 

商号調査

現在の新会社法の施行前まで、同一市区町村内で同一営業を行なっている既存の会社と、同一又は類似の商号を登記することはできなかったので、事前に本店(本社)を置く予定の市区町村を管轄する登記所(法務局)で調査する必要がありました。これを類似商号調査といいます。

 

しかし、2006年5月1日施行の新会社法では、この類似商号調査は原則廃止となりました。とはいえ、既存の会社の商号と本店所在場所を同一とする設立登記はできないことになっています(これは同一の商号の会社を同一の住所に設立できない、ということですので、逆に言うと同一の商号の会社でも住所が少しでも異なれば設立できる、ということになります)。従って、同一住所に同一商号の既存の会社がある可能性は非常に少ないかもしれませんが、念のため商号調査自体は管轄法務局にて行う必要があることに変わりありません。

 

また、類似商号が原則廃止されたとしても、不正の目的をもって他の既存の会社と誤認される恐れのある商号を使用すること(例えば、有名企業の商号を使用するなど)は禁止されており、違反すると罰則もあります。

 

登記所(法務局)では、専用端末を使ってご自身で商号調査をすることができます(専用端末がない法務局では帳簿式の「商号調査簿」を利用)。詳しくは登記所の担当者にご確認ください。

 

なお、電子定款のご依頼頂いたお客様には、当事務所にて無料で商号調査を行いますので、ご安心下さい。