電子定款作成 電子定款認証

電子定款の作成方法

これから電子定款を作成するにあたって、必要な情報を説明していきます。

 

電子定款作成の流れとしては、以下のようになります。

 

(1)定款の記載事項を決定
(2)Wordなどのワープロソフトで定款の文書化
(3)定款をPDFファイル化して、電子署名を行い定款の原本を作成
(4)委任状及び定款原本をプリントアウトして製本し、発起人の実印を押印
(5)法務省の登記・供託オンライン申請システムで電子定款の申請
(6)CD-R等の電子媒体・委任状・印鑑証明書と費用を持参の上、公証役場で定款認証

 

そして、その後は公証人に認証を受けた電子定款の謄本(紙ベース)を利用して会社設立の登記申請を行うことになります。

 

なお、当事務所でご依頼いただく場合には、電子定款の作成から認証までを代行いたしますので、お客様が定款自体を作成したりオンライン申請したりする必要はありませんし、公証役場に行って頂く必要もありません

 

定款記載事項の決定

まず、定款作成前に最低限決めておかなくてはならない記載事項は、以下の通りです。
(内容としては、従来の紙ベースの定款を作成する場合と同様です。)

 

@ 会社の組織形態
A 最低資本金制度
B 商号(社名)
C 会社の事業目的
D 本店(本社)の所在地
E 資本金
F 発起人とその出資額
G 決算期
H 最初の役員

 

@〜Hの具体的な内容については、それぞれ各ページにて説明しておりますので、ご参照下さい。

電子定款の作成方法エントリー一覧

会社の組織形態〜電子定款作成・認証手続代行センター

会社の組織形態(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社)会社の組織形態は、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つがあります。平成17年(2005年)に「新会社法」の法案が成立し、平成18年(2006年)5月1日から当時の商法・有限会社法に代わって会社法が施行されました。会社法では、有...

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資本金〜電子定款作成・認証手続代行センター

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商号(会社名)〜電子定款作成・認証手続代行センター

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会社の事業目的〜電子定款作成・認証手続代行センター

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会社の本店所在地〜電子定款作成・認証手続代行センター

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資本金と出資比率〜電子定款作成・認証手続代行センター

資本金について前述のように以前は、株式会社は1000万円以上、有限会社は300万円以上の資本金が必要でしたが、2006年5月1日施行の新会社法では、最低資本金制度が撤廃されて、原則資本金1円から設立することが可能です。ただし、「最低資本金制度について」のところで記載したように、資本金が1円では事業は...

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決算期〜電子定款作成・認証手続代行センター

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設立時の役員〜電子定款作成・認証手続代行センター

設立時の役員について定款に最初の役員になる人を必ず記載しなければいけない訳ではないのですが、会社設立の話が具体化しているのであれば前もって誰が役員になるのかを決めておくのは当然のことです。また、実務的には定款に最初の役員を記載することによって手続を簡略化でき、他に必要書類を作成しなくて済む(定款の記...

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定款・委任状の製本方法〜電子定款作成・認証手続代行センター

定款・委任状の製本方法電子定款の場合、電磁的記録(PDFファイル)があくまで定款の「原本」になります。しかし、公証役場で公証人に定款認証をしてもらうには、司法書士・行政書士が代理で行う場合に発起人の委任状と印鑑証明書、電磁的記録をプリントアウトしたもの(公証役場がプリントアウトしてくれる場合もありま...

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公証役場での定款認証〜電子定款作成・認証手続代行センター

公証役場で公証人に認証を受ける定款を作成したら、法務省の登記・供託オンライン申請システムにより電子定款の申請後に、公証役場に行き、公証人の認証を受けることになります。公証役場については、設立会社の本店を管轄する法務局管内にあればどこでも認証を受けることができます。例えば、東京都内で会社設立をする場合...

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